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・共同住宅で生活を営む事に、概ね支障のない方 ・在宅で独居生活に支障をきたしている方 ・要介護1以上の方 ・要支援の方も相談可能 ・障害福祉サービス区分1以上の方 ・家族が遠方でお困りの方 ・身元引受者が困難な方も相談可能です ・生活保護の方
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